オーディオには全く関係のない初めての「その他の記事」カテゴリーの記事です。
オーディオネタ目的の方は表紙に戻った方がよいです。
Google Adsenseに関する記事です。
え〜当サイトは見ての通り、Google Adsenseのバナー適用のWebサイトとなっております。また、当サイトとは別に運用しているWebサイトもGoogle Adsenseのバナー適用のWebサイトです。
で、数年の歳月をかけて、この度Adsenseのバナーの広告代がようやくお支払額に達しそうな状態になったわけです。マニアックな趣味系のブログなので訪問者も少ないため、人気YouTuberや人気ブログの方々が数時間で稼ぐような金額を稼ぐのに数年の歳月がかかったわけで、金額は微々たるものです(安いスピーカーケーブルが買えるかなぁ、くらいです・笑)。それでも記事を書く努力が報われたようなもので嬉しいっす。
ということでGoogle様からAdsenseについて
重要: 他の税務情報が必要かどうかをご確認ください。お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様に、税務情報を提出していただく必要があります。
税務情報を管理 ヘルプ |
というお達しがきました。
「税務情報を管理」をクリックして諸情報を入力して申請するのですが、これが割と難解でしたので、他にお悩みの諸兄のために、入力方法の手引きを記事にする次第です。これをきちんとやっておかないと、収益の30%が米国での経済活動と見なされて源泉徴収されます。
「日本在住で個人でAdsenseを契約して運営している方が本人自らが初めて申請する」ケースについての入力参考です。個人の事情で違いがあってもワタクシには質問しないでください、当記事以外のケースを知らないので答えられないです。
- まず「税務情報を管理」をクリックすると、あらためてGoogleにログインするウインドウが表示されますんで、ログインしてください
- 最初にどのような形態で申請するのかを選択します。日本で個人で行なっている方は「W-8BEN」であります(画像はクリックで拡大します)。
ここから以降がW-8BEN申請用紙への入力となります
. - 『納税者番号』の入力です。どこの国の何者かを入力します。マイナンバーが必要になりますでので用意してください(画像はクリックで拡大します)。
- 『住所』の入力です。住所に限らずですが基本的に半角アルファベット/数字での入力です(画像はクリックで拡大します)。
- 『租税条約』です。租税協約に関して、米国における源泉徴収の対象外であることを入力します。日本国内在住でないの方はマネしないでくださいね。ワタクシの場合、YouTubeチャンネルもあり(閲覧数もチャンネル登録者もが少なすぎて全く収益対象になってませんが)、Adsenseのみではなく将来を見据えて全て源泉徴収の対象外として申請しておきます(画像はクリックで拡大します)。
- 『書類のプレビュー』です。この段階で申請に必要な事項の入力が終了し、生成されたW-8BENの各申請書を確認することができます。それぞれを確認して記載内容に間違いがなければ「次へ」をクリック(画像はクリックで拡大します)。
- 『納税証明』に関する署名です。宣誓の署名でもあります。申請者が本人じゃない場合はどうすればいいのか知らないのでワタクシには聞かないでください(画像はクリックで拡大します)。
- 『米国内で行なっている活動とサービス、および先生供述書』です。宣誓の最終確認です。しつこいくらいに「米国内在住でで事業をおこなってないよね?」と確認を求められてます。ここでの送信で初めて生成された申請書がGoogleに送信され、申請完了となります(画像はクリックで拡大します)。
- 申請をするとAdsenseの管理ページの税務情報ん管理は以下のような表示になります。訂正申請も可能なようです、というかワタクシの場合、源泉徴収対象の項目に漏れがあってすぐに再申請しました(笑)(画像はクリックで拡大します)。
以上がGoogle Adsenseの税務情報の設定です。
入力方法がわからない方の一助になれば幸いです。
いや、それにしても米国の源泉徴収税って30%って凄いな(日本は10%ちょっとです)。
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